入国管理庁認定の「特定技能支援機関」に登録されました

このたび弊社は入国管理庁認定の「特定技能支援機関」に登録された事をお知らせ致します。

【特定技能支援機関】
登録番号:20登-004505
登録日2020年6月12日

登録支援機関の概要

特定技能ビザ(在留資格)には、1号と2号があります(詳細は、別記事にてご確認ください)。そのうちの1号特定技能ビザ(在留資格)については、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する多くの義務(支援)が課せられています。
この義務(支援)は外部に一部もしくは全部を委託することができ、この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」というのです。
登録支援機関は、会社であっても、個人であってもなることができますが、出入国在留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。

特定技能所属機関とは?

登録支援機関の中でも、外国人を受け入れ、雇用する企業自体のことを「特定技能所属機関」言います。
特定技能所属機関の基準としては、以下の①~③の条件のいずれかに該当する必要があります。

  1. 過去2年間で「中長期在留者」の受入れ、又は管理を適正に行った実績があり「適合1号特定技能外国人支援計画」に基づいて、役員又は職員から支援計画の実施責任者(支援責任者)と、雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。
  2. ①の支援責任者及び支援担当者は、過去2年間に「中長期在留者」の生活相談業務に従事した経験がある役員又は職員であること。
  3. ①及び②に該当する者と同じ程度に支援業務を適正に実施できる者として、出入国在留管理庁長官が認めるもの(在留資格認定証明書の交付申請の審査で判断されます)。

なお、上記で説明した「中長期在留者」とは、各在留資格のうち、収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動ができる在留資格で、在留する人のことを指します。
特定技能所属機関は、以下の1.~9.の手続きを行わなければなりません。

  1. 特定技能の在留資格認定証明書交付申請
  2. 特定技能外国人の雇用契約に関する届出
  3. 1号特定技能外国人支援計画に関する届出
  4. 特定技能外国人の支援委託契約に係る届出
  5. 特定技能外国人の受入れ困難に係る届出
  6. 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
  7. 特定技能外国人の受入れ状況に係る届出
  8. 1号特定技能外国人支援計画の支援実施状況に係る届出
  9. 特定技能外国人の活動状況に係る届出

2.は、初めて外国人と雇用契約を結ぶ場合に必要です。
雇用契約の日から、14日以内に届出をしなければなりません。
届出の際には、雇用条件等を資料として、添付する必要があります。
また、3.と8.は、特定技能所属機関から委託を受け、「登録支援機関」が代行することも可能です。

特定技能制度の14分野

1介護業
2ビルクリーニング業
3建設業
4農業
5宿泊業
6外食業
7産業機械製造業
8航空業
9飲食料品製造業
10自動車整備業
11漁業
12造船・舶用業
13電気・電子情報関連産業
14素形材産業

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