このたび弊社は入国管理庁認定の「特定技能支援機関」に登録された事をお知らせ致します。
【特定技能支援機関】
登録番号:20登-004505
登録日2020年6月12日
登録支援機関の概要
特定技能ビザ(在留資格)には、1号と2号があります(詳細は、別記事にてご確認ください)。そのうちの1号特定技能ビザ(在留資格)については、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する多くの義務(支援)が課せられています。
この義務(支援)は外部に一部もしくは全部を委託することができ、この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」というのです。
登録支援機関は、会社であっても、個人であってもなることができますが、出入国在留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。
特定技能所属機関とは?
登録支援機関の中でも、外国人を受け入れ、雇用する企業自体のことを「特定技能所属機関」言います。
特定技能所属機関の基準としては、以下の①~③の条件のいずれかに該当する必要があります。
- 過去2年間で「中長期在留者」の受入れ、又は管理を適正に行った実績があり「適合1号特定技能外国人支援計画」に基づいて、役員又は職員から支援計画の実施責任者(支援責任者)と、雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。
- ①の支援責任者及び支援担当者は、過去2年間に「中長期在留者」の生活相談業務に従事した経験がある役員又は職員であること。
- ①及び②に該当する者と同じ程度に支援業務を適正に実施できる者として、出入国在留管理庁長官が認めるもの(在留資格認定証明書の交付申請の審査で判断されます)。
なお、上記で説明した「中長期在留者」とは、各在留資格のうち、収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動ができる在留資格で、在留する人のことを指します。
特定技能所属機関は、以下の1.~9.の手続きを行わなければなりません。
- 特定技能の在留資格認定証明書交付申請
- 特定技能外国人の雇用契約に関する届出
- 1号特定技能外国人支援計画に関する届出
- 特定技能外国人の支援委託契約に係る届出
- 特定技能外国人の受入れ困難に係る届出
- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
- 特定技能外国人の受入れ状況に係る届出
- 1号特定技能外国人支援計画の支援実施状況に係る届出
- 特定技能外国人の活動状況に係る届出
2.は、初めて外国人と雇用契約を結ぶ場合に必要です。
雇用契約の日から、14日以内に届出をしなければなりません。
届出の際には、雇用条件等を資料として、添付する必要があります。
また、3.と8.は、特定技能所属機関から委託を受け、「登録支援機関」が代行することも可能です。
特定技能制度の14分野
1介護業
2ビルクリーニング業
3建設業
4農業
5宿泊業
6外食業
7産業機械製造業
8航空業
9飲食料品製造業
10自動車整備業
11漁業
12造船・舶用業
13電気・電子情報関連産業
14素形材産業